配偶者に不貞行為が発覚した場合、慰謝料を請求することができます。自分が当事者となった場合、「慰謝料はいくら請求できるのか」と悩まれる方は多いようです。

慰謝料の相場には幅があり、個々の事情や状況により金額が変動します。ここでは、慰謝料の相場、金額を左右する状況などを、名古屋の女探偵が検証してみたいと思いますので、参考にしていただければと思います。

探偵コラム

慰謝料の相場

不貞行為に対しての慰謝料請求額は、法律で定められた金額はありませんので、原則として自由な金額を請求することが可能です。

しかし、双方が合意しなければ、慰謝料として成立しません。あまりにも法外な金額を請求すると、相手側は難色を示し、支払いに応じないことが多いです。協議離婚をするつもりだったのに、慰謝料の話し合いが合意できずに、調停や裁判へと進んでいくケースも少なくありません。

調停や裁判になると、解決までに数ヶ月〜年単位になることもあり、精神的な負担も大きくなります。慰謝料の相場は、一般的に50〜300万円が相場と言われています。浮気の状況が著しく悪質な場合などは一般的な相場を超えた300万円以上の慰謝料が認められることもあるようです。

 慰謝料の相場
離婚をしない場合50〜100万円
別居した場合100〜200万円 
離婚した場合200〜300万円

慰謝料請求ができる条件

婚姻している者が配偶者以外の異性と性的関係を持つことは、貞操義務違反行為となり、これを法律上で「不貞行為(ふていこうい)」と言います。
不貞行為は、一般社会では不倫、浮気とも言われています。
不貞行為は、故意または過失によって、他人の権利または法律上保護される利益を損害する不法行為に該当するため、精神的苦痛に対する損害賠償となる慰謝料を請求する
ことができます。しかし慰謝料請求をするには以下の条件を満たしていなければなりません。

配偶者と浮気相手の不貞行為により、貞操権の侵害を受けた場合

・円満だった夫婦の関係が著しく悪化
・夫婦関係が悪化したことによる別居
・夫婦が破綻したことによる離婚

浮気相手に故意、過失がある場合

・浮気相手が既婚者と知っていて肉体関係を持った
・相手が既婚者だと気付ける状況にもかかわらず把握していなかった
・相手が夫婦破綻していないことに気づく状況であったにもかかわらず、肉体関係を持った
・肉体関係はなかったが、夫婦関係が破綻するほど配偶者と浮気相手が親密な交際をしていた

慰謝料請求ができないケース

不貞行為があり不法行為に該当したとしても、以下は慰謝料請求ができない場合があります。

・不貞行為を働いた証拠がない
・既婚者であることに気づく余地のないまま肉体関係を持った
・姻関係が破綻した後に浮気をした
・配偶者または浮気相手から相当額の賠償を受けている
・自由意思で肉体関係を持っていなかった(強制性交・脅迫など)
・浮気相手に故意・過失が認められないと判断された
・自己破産をしている
・浮気を知った日から3年を過ぎ時効となる

慰謝料が変動する状況

不貞行為による慰謝料の相場には、個々の事情や状況により幅があり金額も変動します。
慰謝料の金額は、以下の状況により変動すると言われています。

・離婚か別居か
・婚姻期間
・浮気が発覚する前の婚姻生活の状況
・不倫をしていた期間
・不貞行為の回数や頻度
・子供の有無
・不倫相手と別れるか
・反省、謝罪の有無や態度
・被害者の状況(心身不調の有無など)
・修復の可能性
・年収や資産

まとめ

不倫に対する慰謝料は、様々な事情や状況により受け取ることができる金額が変わります。配偶者の不貞行為により、壊れてしまった夫婦関係は、なかなか修復することは難しいと言われています。別居、離婚、修復など、どのような道を歩んで行くにしても慰謝料請求はひとつのけじめとして必要なことです。不倫に対する慰謝料請求をする為には、配偶者が不貞行為を働いたという確たる証拠が必要になります。

そのため、様々な方法で証拠収集をする中で、自身での調査に限界を感じ、探偵事務所や興信所などに依頼をすることもあるでしょう。しかし、探偵の調査費用に何百万もの高額料金を支払っていては、仮にそれ相当の慰謝料を受け取ることができたとしても何の意味もありません。受け取った慰謝料よりも探偵の調査料金のほうが高額になってしまい赤字になるケースもあるようです。慰謝料は、気持ちの区切りと新しい人生への再出発として大切なお金です。だからこそ高額な調査料金をかけてはいけないのです。

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